非自己細胞治療 解禁した

近我が国は2018年から自己細胞治療を解禁しているが、衛生福利部は2月に「特定医療技術検査検証医療機器施行または使用管理法」を修正して再度広告し、さらに「非自己細胞治療」も解禁した。これにより、今後は急性脳梗塞患者、脳性麻痺患者、さらには新型コロナウイルス感染症重症患者も新治療法を享受することができる。ただし、もし医療機関が患者の代わりに治療する場合は、治療項目、適応症、専任操作医師、施行方法、治療効果の評価と追跡方法、費用、自分で執行したまたは執行に参加した人体実験の成果報告と国内外の文献、細胞調製場所、人体細胞組織の成分、製造プロセス、管理方法、副反応発生時の救済措置の十二項目の関連規範を明記する必要があるほか、最も重要なのは人体実験の成果報告と国内外の関連文献の証拠が必要なことで、それがないと申請して施行することができない。このほか、医療機関とバイオ業者は細胞バンクを設置し、細胞の品質を確保することも求められ、これにより巷の臍帯血バンクのような玉石混交の混乱した状況を削減する。

出所:自由時報(2021-02-17)
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